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整骨院と整形外科の上手な通院方法 | 守谷市の整骨院ならスポーツ障害・交通事故治療に特化したトレーナーステーション整骨院まで

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整骨院と整形外科の上手な通院方法

2025.12.12 | Category: 交通事故治療

🌟トレーナーステーション整骨院で交通事故治療を受ける前に知っておきたいポイント

 

 

✔ トレーナーステーション整骨院で大切にしていること

交通事故後、「整形外科では異常なしと言われたのに痛い」「不調が続く」という相談が多くあります。こうしたケースでは トレーナーステーション整骨院 での施術が効果的な場合があります。
トレーナーステーション整骨院では、痛みのある部位だけでなく 全身を丁寧に確認し、安全な施術 を行うことで、後遺症を残さないよう徹底しています。

✔ 交通事故後はまず医師の診断+トレーナーステーション整骨院の併用が安心

骨の異常を確認するため、事故後すぐは整形外科で レントゲン・MRI の検査が重要です。
その後はトレーナーステーション整骨院で筋肉・関節の治療を進めることで、より安全に回復を目指せます。

✔ 痛みはぶつけた場所だけではない

交通事故では、衝撃により別の部位にも遅れて痛みが出ることがあります。
その際もトレーナーステーション整骨院では全身を細かくチェックし、見落としのない施術を行います。

✔ 症状によって変わる通院方法(むちうち・腰痛)

むちうちや腰痛は、トレーナーステーション整骨院でも特に来院の多い症状です。
事故後に放置すると日常生活に支障が出るため、早期の通院が最も効果的 です。

トレーナーステーション整骨院では、

  • 丁寧な手技
  • 必要に応じた電気施術
  • 安全な可動域調整
  • 症状に合わせた運動療法(ストレッチ・筋力トレーニング)
    などを組み合わせ、根本改善を目指します。

✔ トレーナーステーション整骨院なら交通事故施術は窓口負担0円

「整骨院は保険がきかない?」と思う方もいますが、トレーナーステーション整骨院では自賠責保険が適用されます。
金銭的負担が心配で治療をやめてしまうと、後遺症につながるケースも非常に多いです。
トレーナーステーション整骨院なら窓口負担は 0円 なので安心して通院できます。

✔ よくある質問

  • 整形外科にはどのくらいの頻度で通えば良い?
  • 月1〜2回の受診が基本です。トレーナーステーション整骨院と併用することで治療計画がより明確になります。
  • 治療期間はどれくらい?
  • 痛みが続く限り通院できます。6ヶ月以上続く場合は後遺障害認定の可能性もあります。

    そのため、整形外科とトレーナーステーション整骨院の併用が最もスムーズです。

 

交通事故の加害者になった場合の対応と治療

2025.12.12 | Category: 交通事故治療

交通事故の加害者になった場合の対応と治療

 

交通事故では「加害者」と呼ばれる立場になっても、実際にはケガをしていることも多く、その場合の治療費や慰謝料がどうなるのか不安に感じる方が少なくありません。「加害者だから全額自腹」と思い込んでしまうと、むち打ちなどの治療を続けられず、症状が悪化するケースもあります。

しかし実際には、加害者側でも治療費や慰謝料を請求できるケースがある ため、状況に応じて適切に対応することが大切です。以下がポイントです。

1)加害者や同乗者も整骨院に通えるケースがある

交通事故では、加害者・被害者という区別がありますが、実際はどちらにも不注意がある「過失割合」が問題になります。
相手にも過失がある場合、加害者であっても被害者の側面があり、保険を使って治療費を請求できる可能性があります。

  • 治療費が窓口負担ゼロになる場合
  • 自賠責保険や任意保険に加入している
  • 加害者の過失が100%でない
  • 保険会社の許可を得て通院している

これらがそろうと、治療費を保険会社が直接支払ってくれる場合があります。
ただし、過失が100(加害者100%) の場合は、相手に治療費を請求することはできません。
また、過失が著しく高い(7割以上)場合は、「重過失減額」により、受け取れる金額が減る可能性があります。

2)被害者にも過失がある場合は「慰謝料」を請求できる

相手にも注意不足があった事故なら、加害者でも 慰謝料を請求する権利があります。
慰謝料とは事故による精神的ストレスへの補償金です。

「加害者なのに請求していいの?」と遠慮される方もいますが、法律上は お互いの責任を公平に分担するための制度 なので、正当に請求できます。

請求先は相手の自賠責や任意保険会社が一般的です。

3)加害者の過失が100%未満なら自賠責保険に慰謝料を請求可能

相手にも過失がある場合、加害者側も 相手の自賠責保険から慰謝料を受け取ることができます。
ただし、こちらの過失が7割を超える場合は減額されることがあります。

4)まとめ

事故で加害者になってしまっても、

  • 相手にも過失がある
  • 自身の保険に「人身傷害補償」が付いている
  • 保険会社の指示に従って通院している

などの条件がそろえば、加害者側も治療費・慰謝料の補償を受けられる可能性があります。

一方で、過失割合をめぐるトラブルは多く、保険会社との交渉は専門知識が必要です。過失割合次第で受け取れる金額も大きく変わるため、疑問がある場合は弁護士に相談すると安心です。

整骨院としても、事故後の患者様は不安が大きいため、こうした制度を知ってもらうことで治療を途中で諦めず、しっかり回復していただけるようサポートが可能になります。