交通事故の加害者になった場合の対応と治療
交通事故の加害者になった場合の対応と治療

交通事故では「加害者」と呼ばれる立場になっても、実際にはケガをしていることも多く、その場合の治療費や慰謝料がどうなるのか不安に感じる方が少なくありません。「加害者だから全額自腹」と思い込んでしまうと、むち打ちなどの治療を続けられず、症状が悪化するケースもあります。
しかし実際には、加害者側でも治療費や慰謝料を請求できるケースがある ため、状況に応じて適切に対応することが大切です。以下がポイントです。
1)加害者や同乗者も整骨院に通えるケースがある
交通事故では、加害者・被害者という区別がありますが、実際はどちらにも不注意がある「過失割合」が問題になります。
相手にも過失がある場合、加害者であっても“被害者の側面”があり、保険を使って治療費を請求できる可能性があります。
- 治療費が窓口負担ゼロになる場合
- 自賠責保険や任意保険に加入している
- 加害者の過失が100%でない
- 保険会社の許可を得て通院している
これらがそろうと、治療費を保険会社が直接支払ってくれる場合があります。
ただし、過失が10:0(加害者100%) の場合は、相手に治療費を請求することはできません。
また、過失が著しく高い(7割以上)場合は、「重過失減額」により、受け取れる金額が減る可能性があります。
2)被害者にも過失がある場合は「慰謝料」を請求できる
相手にも注意不足があった事故なら、加害者でも 慰謝料を請求する権利があります。
慰謝料とは事故による精神的ストレスへの補償金です。
「加害者なのに請求していいの?」と遠慮される方もいますが、法律上は “お互いの責任を公平に分担する”ための制度 なので、正当に請求できます。
請求先は相手の自賠責や任意保険会社が一般的です。
3)加害者の過失が100%未満なら自賠責保険に慰謝料を請求可能
相手にも過失がある場合、加害者側も 相手の自賠責保険から慰謝料を受け取ることができます。
ただし、こちらの過失が7割を超える場合は減額されることがあります。
4)まとめ
事故で加害者になってしまっても、
- 相手にも過失がある
- 自身の保険に「人身傷害補償」が付いている
- 保険会社の指示に従って通院している
などの条件がそろえば、加害者側も治療費・慰謝料の補償を受けられる可能性があります。
一方で、過失割合をめぐるトラブルは多く、保険会社との交渉は専門知識が必要です。過失割合次第で受け取れる金額も大きく変わるため、疑問がある場合は弁護士に相談すると安心です。
整骨院としても、事故後の患者様は不安が大きいため、こうした制度を知ってもらうことで治療を途中で諦めず、しっかり回復していただけるようサポートが可能になります。













